経営管理ビザとは

経営管理ビザは、外国人が日本で500万円以上の出資をして会社を作り、日本で経営を行うためのビザです。すでにある会社に投資をしたり、投資をせずに経営だけを行うこともできます。
具体的には、次のような活動をする方が該当します。

 ①日本において事業の経営を開始しようとする者
 ②日本における事業に投資してその経営を行おうとする者
 ③日本における事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行おうとする者
  このビザにより日本で活動する者は、外資系企業等の経営者、管理者などの地位で、日本で活動することになります。

経営管理ビザの申請は、事前にご本人、関係者の方と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

経営管理ビザの審査基準
 経営管理ビザでは次のポイントを審査されます。

1.日本において事業の経営を開始しようとする場合
 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
2.日本における事業に投資してその経営を行おうとする場合
 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2 人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
3.日本における事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
 事業の経営又は管理について3 年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

経営管理ビザのポイント
経営投資ビザを申請する場合は、次の点に留意する必要があります。

1.経営を行う際の投資額
 会社の規模により異なるが、最低でも500万円以上の投資が必要となる。
2.外資系企業の経営陣又は執行部に属する活動
 事業の経営に従事する活動(経営陣)に該当するか又はこれらの事業の管理に実質的に参画する活動(執行部)に該当するかが審査される。
3.わが国に事業所を有する事業
 住居等でのインターネットでの業務を主体としている事業や、住所や電話番号を借り受けているバーチャル・オフィスは認められない。
4.事業の継続性があること
 在留期間の途中で事業が立ち行かなくなることが想定されるような場合には認められない。
 なお、これは一般的な留意点であって、具体的には個別の事案ごとに細かく判断されます。

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