民泊新法の物件は年間営業日数が180日まで
民泊新法の物件では、年間営業日数が180日までです。法律で決まっています。
故に、収支計算する際は、年間稼働日数180日、月間稼働日数15日(=180➗12ヶ月)と、します。
ただ、民泊新法で年間180日以上運営するための以下の方法もあります。マンスリーの予約を受ける方法です。
ただ、マンスリーの予約を受けられるかは運に左右されることが多く、マンスリーの予約は無いものとして収支を計画するのがおすすめです。
民泊新法の施設で、合法的に365日営業する方法(マンスリーで併売)
今回は、民泊新法の施設が合法的に365日営業する方法を解説します。
Airbnbを例に、民泊新法の施設で365日営業する方法を解説します。
Airbnbアカウント内に、2種類のリスティングを用意してください。
A:通常の宿泊予約用(最大29泊以下)
B:マンスリー専用(最低30泊以上)
こうすることで、実質365日の営業が可能になります。
寝具をレンタルにするなどし、以下①と②に該当の保健所に該当しないと判断される場合、
30泊以上の予約は『賃貸』に該当すると判断されやすくなります。
①施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め
施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
②施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さない
ことを原則として、営業しているものであること。
寝具の無償提供は、『宿泊』と判断される要素になり得ると考えられます。
判断は、保健所の判断になります。皆様の保健所に「寝具をレンタルにして、賃貸借契約を結ぶ場合、賃貸ですよね?」と、保健所と話して議事録を取りましょう。
上記をクリアし、該当予約が『賃貸』と認められる場合、該当予約の宿泊日数は、民泊新法の180日には含まれません。
しかし、Airbnb上では30泊以上の予約も180日に加算されてしまうのです。
30泊以上の予約をBのリスティングに逃すことで、この問題を解決します。
在庫の調整はどうする?
A・Bの在庫を連携し、在庫調整を自動化しましょう。
Airbnbのリスティング同士の在庫を同期することができます。詳細記事はこちら。詳細記事が非公開になっている場合は、Airbnbのサポートに詳細をお問い合わせください。
どちらかに予約が入ると、もう一方が自動で閉まるように設定します。
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